未成年者に関する労働法

Q:Year8の子供がアルバイトを始めたいと言いますが、オーストラリアでは何歳から働くことができますか?

A:オーストラリアの労働法では、原則として満13歳より働くことが許されています。広告配布や新聞配達に関しては、午前6時から午後6時までの間、大人の監督の下であれば11歳から法的には働くことが可能です。

日本では、校則でアルバイトを禁じる学校もありますが、オーストラリアにはそのような風習はありません。ただし、未成年の労働条件はある意味日本以上に厳しく、労働法により制限されています。例えば労働時間については、下記のような制限があります。

●学期中:最高週12時間まで
●休暇中:最高週38時間まで

また学校のある日には1日4時間まで、休校日には最長12時間まで働くことが可能ですが、日本と同じく深夜タイム(午後10時〜翌朝6時)の労働は禁じられています。

最低賃金に関しても、職種や年齢によって法的に細かく定められています。


Q:高校生のアルバイトでも雇用者からスーパー(Superannuation)の積立金を支払ってもらえますか?

A:雇用者は原則として次の条件に当てはまる被雇用者に対し、スーパーの積み立てを支払うことが義務付けられています。

●1カ月の給料が$450以上
●18歳以上の被雇用者

ただし18歳未満の被雇用者でも、1週間の労働時間が30時間以上あり、1カ月の給料が$450以上になる場合にはスーパーの積立金が支払われる対象になります。よって未成年の学生でも休暇中に長期間働けば、スーパーの積立金を支払ってもらう権利が発生する場合もあり得るでしょう。