海外旅行保険と事故時の保険請求について

オーストラリア国内で交通事故、労働災害、旅先での不慮の事故などにあってしまった場合、現地の州の法律の下、被害者は様々や請求や手当てを受ける資格があります。一方で、オーストラリアにワーホリ、留学、観光で来られる方の多くは日本で海外旅行保険に加入してから来豪されます。海外旅行保険では事故の際、主に以下が補償対象となります。

傷害治療費用 旅行行程中でのケガの治療費用を補償
疾病治療費用 旅行行程中での病気の治療費用を補償
傷害死亡     旅行行程中でのケガで死亡した場合を補償
傷害後遺障害 旅行行程中でのケガによって後遺障害を負った場合に補償
疾病死亡     旅行行程中での病気で死亡した場合を補償
賠償責任     旅行行程中に誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合を補償
携行品損害 旅行行程中に「被保険者が所有かつ携行する身の回り品が盗難にあったり壊れた場合を補償
救援者費用 海外旅行先でケガや病気で入院して家族が現地に駆けつけた場合の費用を補償
入院一時金 旅行行程中でのケガや病気で一定期間以上入院した場合を補償

事故によりケガをした場合、契約者(被保険者)は海外旅行保険会社との契約に基づき上記の補償を受けます。

これに対して、交通事故、労働災害などの請求は各州が定める法律に則り被害者に請求権が与えられるもので海外旅行保険の有無は全く関係ありません。通常、事故により働くことが出来ない期間の休業損害、将来的に発生するであろう収入面での損害等は海外旅行保険ではカバーされません。また海外旅行保険では治療費用は事故発生から6ヵ月までと期限を設けられていることが多く、仮に後遺症があったり、今後も治療費やリハビリ費用を必要とする場合でも期限以降の費用や損害は海外旅行保険ではカバーされません。事故後半年間は海外旅行保険を利用してオーストラリアで通院、リハビリ等をしていた方が日本帰国後手術を必要とする場合など、海外旅行保険では費用が下りないのでオーストラリアの事故保険で対応可能か検討するべきでしょう。

オーストラリアでの事故の保険請求は原則事故発生から3年以内と規定されているので、もしもの時は海外旅行保険だけではなく他の保険請求も可能かもしれないということを皆さまには知っておいていただきたいと思います。