通勤・帰宅途中の事故の労災申請 (クイーンズランド州)

通勤・帰宅途中の事故の労災申請 (クイーンズランド州 Journey Claim)

クイーンズランド州では、通勤途中や勤務先から帰宅中に事故に遭い、お仕事を休んだり、病院やGPでの治療が必要となってしまった場合、Journey Claimと呼ばれる労災申請が出来るのをご存知でしょうか?
乗用車での通勤に限らず、徒歩、自転車や公共の交通機関を利用した場合でも、Journey Claimの申請は可能です。以下の状況で事故が発生した場合、Journey Claimの申請をすることが出来ます。
 自宅から勤務先への通勤途中、もしくは帰宅途中
 仕事に関連するトレーニング先や職業訓練校への移動中、もしくは帰宅途中
 すでに労災申請中であり、病院や医療機関への通院途中、もしくは帰宅途中
 ある勤務先から次の勤務先への移動中
通常、労災申請が認められるには、雇用や業務内容がケガに関係していなければいけませんが、Journey Claimは上記に該当する状況で事故に遭ったことが確認出来れば、申請が認められます。
また、Journey Claimの申請には事故の責任は問われません。例えば、自分の不注意で道路に飛び出してしまい、乗用車にはねられてしまった、というようなケースでもJourney Claimの申請は可能です。ただし、以下の状況下ではJourney Claimは認められません。
 交通違反を犯し、交通違反が事故の原因と考えられる
 犯罪行為とみなされる行為中の事故
 通勤の移動中や帰宅を開始してから大幅な遅延がある
 事故が意図的であるとみなされる
 寄り道や通常の通勤、帰宅ルートから外れている(例:帰宅途中に子供を学校からピックアップするなど)
Journey Claimの申請が認められると、医療費、リハビリ費用、休業期間中の手当等を受け取ることが出来ます。Journey Claimの申請は、その他の労災申請と同様に事故発生日から6ヶ月以内に申請しなければいけません。もしもの時のために、このような申請制度があることを是非知って頂きたいと思います。