ワークカバー申請とセカンドビザについて

オーストラリアに訪れるワーホリの方の多くが、セカンドビザ取得のため地方で指定された仕事に就きます。しかし、この指定された仕事中に労災や交通事故に遭い働けなくなってしまった場合、セカンドビザはどうなってしまうのでしょうか?

移民法では、セカンドビザを取得するには地方で88日間以上の指定された仕事をすることが要件となっています。実際にはセカンドビザ希望者の多数がいわゆるファームで農作業に従事し、この要件を満たします。労災法では、ファームでの作業中や通勤途中に事故にあった場合、州により多少制度の違いはありますが、労働者はワークカバー(WorkCover)という労災機関に賃金手当て、治療費、リハビリ費用等の手当てを申請することが出来ます。ワークカバーの申請にビザの種類は関係なく、ワーホリの方も現地の労働者同様に申請可能です。

ワーホリの方がワークカバーを申請する際に問題となるのが、中・長期的な休業を余儀なくされるケガを負った場合、休業期間をセカンドビザ取得の日数としてカウント出来るのか、という点です。
結論から言うと、カウントは可能です。ただし、2015年12月1日以降、セカンドビザ申請には指定された仕事先から、最低賃金以上で給与を得ていたことを証明する給与明細 (Pay Slip) の提出が求められているので、ワークカバーを申請したワーホリの方の休業期間がセカンド取得の日数としてカウントされるには、以下が必要となります。

• ワークカバー(WorkCover)の申請が正式に受諾されている。
• GP、医師による中、長期休業の診断書が発行されている。
• ワークカバー(WorkCover)より休業手当てを受けている証としてPayment Remittanceが発行されている。
• 雇用主より労災、事故がなければ労働者の雇用が継続していた証明が発行できる。

また、休業期間の日数全てがカウントされるには、ワークカバー申請以前まで一貫して週35-40時間のフルタイム同等の勤務を継続していたことが必要となります。もしファームでの勤務を開始したばかりであったり、ファームに十分な仕事がない場合は、週1,2日のカウントしか出来ないこともありますのでご注意ください。